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破産審問とは

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自己破産の申請をした後、裁判所に出頭し、担当者に自己
破産にいたるまでの経緯を説明します。
これを破産審問と呼びます。
この破産審問によって自己破産の開始を決定するかどうか
が判断されます。
通常、自己破産申請をしてから一ヶ月以降に審問の期日を
指定されます。
この審問には自己破産を申請した本人が必ず出席しなくて
はなりません。

自己破産と破産審問

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