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破産審問の内容

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破産審問とは自己破産に至った経緯などを自己破産の申請
をした本人が担当の裁判官に説明することです。
この審問によって自己破産の開始決定がなされるか否かが
判断されます。
陳述書の内容などから債務者が支払不能の状態にあると判
断された場合、自己破産手続きの開始決定がなされます。
審問の回数は通常一回のみです。
この審問で、自己破産が同時廃止になるか管財事件になる
かも判断されます。

自己破産と破産審問

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