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自己破産における異時廃止

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自己破産する人に財産がある場合破産管財人が選任される
管財事件になります。
自己破産が同時廃止になるか管財事件になるかの目安は自
己破産する人の財産が50万円ほどあるかどうかです。
ただ、自己破産が管財事件と決定した後に自己破産者の財
産価値が減少し、破産手続きの費用が払えなくなる場合があ
ります。
その場合、破産管財人が財産を管理する意味がなくなります
ので、破産手続き廃止の決定がなされます。
これを異時廃止と呼びます。

自己破産の同時廃止

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