管財事件の小額管財手続による予納金の軽減
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自己破産が管財事件になった場合、自己破産する人間の
財産によって50万円以上もの予納金が必要になります。
予納金を収めなければ自己破産は認められないので、そ
れが原因でお金の無い人間は身動きが取れなくなってしま
います。
小額管財手続とは上記のようなケースで、予納金を安くす
る為の手続きです。
必ず弁護士が代理人としてたつ必要がありますが、小額管
財手続きの場合自己破産に必要な予納金が20万円ですむ
ようになります。
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