勝手に連帯保証人契約を結ばれた場合の対処
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最近では連帯保証人になることの危険性の認識が広まり、
気軽に連帯保証人になる人が減りました。
しかし債務者が借金に困り、相手の許可を得ず、勝手に保
証の契約を結んでしまうケースがあります。
そのケースでは、債務者が自己破産などをし、債権者が請
求に来た場合、もちろん返済を断る事ができます。
しかし自己破産した人間から借金の回収ができなくなった債
権者が簡単に諦めるハズはなく契約書をたてに自己破産者
の借金の肩代わりを求めてくることが考えられます。
その場合には裁判を起こすなどして自己破産した人間の借
金の肩代わりを拒否する必要が生じます。
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