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支払不能判断の目安

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支払不能状態にあるかどうかは裁判所によりケース・バイ・
ケースで判断されそれにより、自己破産開始手続きの決定
がおりるかどうかが決まります。
具体的な判断基準は無いのですが一応の目安を記しておき
ます。
債務者の財産などから考え、分割払いで三年程度で返済す
ることが不可能な
場合や、収入の20倍程度を超える債務がある場合などは支
払不能状態と判断される一応の目安となります。

支払不能状態

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