私法上資格の制限について
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自己破産した人は以下の私法上資格の制限を受けます。
・民法上の資格制限:自己破産者は後見人、後見監督人、
保佐人、遺言執行人になることができません。
・商法上の資格制限:破産することは株式会社、有限会社
の取締役、監査役については退任事由になります。また
合名会社、合資会社の社員については退社事由になり
ます。
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自己破産した人は以下の私法上資格の制限を受けます。
・民法上の資格制限:自己破産者は後見人、後見監督人、
保佐人、遺言執行人になることができません。
・商法上の資格制限:破産することは株式会社、有限会社
の取締役、監査役については退任事由になります。また
合名会社、合資会社の社員については退社事由になり
ます。
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