同時廃止の場合に適用されないデメリットについて
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自己破産が同時廃止だった場合には以下の項目について
は適用されません。
・財産の管理処分件の喪失
・破産者の引致、監守
・住居を制限されること
・通信の秘密の制限
・債権者への説明義務
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は適用されません。
・財産の管理処分件の喪失
・破産者の引致、監守
・住居を制限されること
・通信の秘密の制限
・債権者への説明義務
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