破産者の引致、監守について
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裁判所が自己破産した人の身柄を拘束する必要があると
判断した場合、破産者は裁判所によって身柄を引致
(拘束)されます。
また、財産を隠す、壊すなどする恐れのある自己破産者
や逃亡する恐れのある破産者を監守することもあります。
これらの行為は免責不許可事由にもなります。
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裁判所が自己破産した人の身柄を拘束する必要があると
判断した場合、破産者は裁判所によって身柄を引致
(拘束)されます。
また、財産を隠す、壊すなどする恐れのある自己破産者
や逃亡する恐れのある破産者を監守することもあります。
これらの行為は免責不許可事由にもなります。
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