財産の管理処分権の喪失
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財産の管理処分権の喪失とは、要するに自己破産すると
自分自身の財産を自分で処分することが出来なくなると言
うことです。
自己破産が同時廃止だった場合、この制約を受けることは
ありません。
自己破産が管財事件になった場合にはこのデメリットを受
けることになります。
管財事件になると破産管財人が選任され破産者の財産は
全て管財人によって管理、換金され、それによって得られた
お金は債権者に配当されます。
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