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公法上の資格制限(破産者の就けなくなる職種)

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公法上の資格制限:破産者の就けなくなる職種には以下の
ようなものがあります。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、
行政書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、国家公安委員
会委員、人事院の人事官、検察審査員、検査審査官、土地
家屋調査士、都道府県公安委員会委員、公正取引委員会委
員、土地家屋調査士、商品取引所会員、生命保険募集員お
よび損害保険代理店員、警備業者および警備員、質屋、有価
証券取引顧問業者、風俗営業者および風俗営業所の管理者、
教育委員会委員、日本中央競馬会の役員、建設業者および
建設工事紛争審査委員会委員、証券会社外務員…など。

自己破産のデメリット

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