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自己破産と特定調停

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特定調停とは裁判所で債権者と債務者が話し合いをし、債
務の減額などについて話し合う制度です。
弁護士を雇うことなく債権者自身で交渉できる簡単さがメリッ
トです。
弁護士が必要ないので費用も安く済みます。
ただ、調停の場に債権者が出席しない場合、話し合うことが
できませんので、その際には自己破産をふくめ、他の方法を
選択することになります。

自己破産の基礎知識

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