小額管財手続
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破産管財人が選任される自己破産で、予納金が20万円で
すみます。
予納金を裁判所に収められないために自己破産ができない
人を救済するための制度です。
小額管財手続を申請するには自己破産する際に必ず弁護
士を雇っていなければいけません。
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