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予納金

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予納金とは自己破産を裁判所に申立てする際、裁判所に収
めるお金のこと。
これを収める事が出来ないと自己破産の手続を受けることは
できません。
自己破産が同時廃止の場合は二万円程度で済みますが、
管財事件の場合には自己破産を申請した人の財産により50
万円以上の高額の予納金を収めなくてはいけません。
小額管財手続の予納金は20万円です。

自己破産用語集

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