Top >  小額管財手続 >  小額管財手続のメリット

小額管財手続のメリット

借金のお悩みで無料相談解決します
アヴァンス法務事務所 24時間メール受付中

小額管財で自己破産を申請するメリットはいくつかあります。
・予納金が管財事件での自己破産より安価である。
・自己破産の申立てを弁護士がやってくれるので本人はその
 場にいなくても良い。
・自己破産終結までの期間が原則3ヶ月であり、短期に決着
 できる。
…などです。 

小額管財手続

関連エントリー

小額管財手続のメリット 自己破産には弁護士をつける必要がある 小額管財手続を申請できる裁判所と裁判にかかる期間 小額管財手続の予納金について 小額管財手続とは