自己破産には弁護士をつける必要がある
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小額管財手続で行う自己破産では、必ず弁護士を付ける必
要があります。
小額管財の自己破産申立ては弁護士が行う決まりになって
いるからです。
管財人との審問も弁護士が行います。
自己破産を申立てる際や、審問の際、その場に自己破産す
る本人が出席する必要はありません。
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管財人との審問も弁護士が行います。
自己破産を申立てる際や、審問の際、その場に自己破産す
る本人が出席する必要はありません。
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