小額管財手続を申請できる裁判所と裁判にかかる期間
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自己破産をする際、小額管財手続を申請できる裁判所は限
られています。
東京地裁、横浜地裁などで、行っています。
詳しくは弁護士や裁判所に問い合わせてみて下さい。
自己破産を小額管財手続で行った場合、自己破産手続が
終了するまでの期間は、原則3ヶ月となっています。
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自己破産をする際、小額管財手続を申請できる裁判所は限
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終了するまでの期間は、原則3ヶ月となっています。
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