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小額管財手続の予納金について

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小額管財手続の予納金は20万円です。
通常、管財人の付く自己破産(管財事件)の場合、裁判所に
収める予納金は最低50万円ですから、それに比べれば安
い金額で自己破産の申請をする事が可能になっています。
小額管財手続は管財人の付く自己破産が対象になってい
ます。
管財人の付かない自己破産である同時廃止の場合、裁判
所に収める予納金は2万円程度です。

小額管財手続

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