小額管財手続とは
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小額管財手続とは、小額の予納金で手続できる管財人を
付ける裁判のこと。
自己破産が管財事件にる場合、破産申請の手続には通常
50万円以上の予納金を裁判所に納める必要があります。
小額管財手続とはそれが原因で自己破産を申請できずにい
た人の為に小額の予納金で手続できるようした制度です。
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付ける裁判のこと。
自己破産が管財事件にる場合、破産申請の手続には通常
50万円以上の予納金を裁判所に納める必要があります。
小額管財手続とはそれが原因で自己破産を申請できずにい
た人の為に小額の予納金で手続できるようした制度です。
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