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自己破産と個人民事再生

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個人再生では、債権者と債務者の話し合いにより、債務の
軽減と今後の返済方法を決定します。
個人民事再生が決定すると債務者は再生計画案に則った
債務の返済をします。
債務者の財産は現状のまま保持していられます。
自己破産では、個人再生と違い、免責許可が下りれば借
金はゼロになります。
しかし、自己破産が管財事件になった場合、財産のほとん
どを失うことになります。
個人再生で借金を軽減させるか、自己破産でゼロからやり
直すか、という選択になります。

自己破産以外の借金整理法

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