自己破産における同時廃止とは
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自己破産するとき財産のない場合は裁判所により同時廃止
が決定されます。
財産がある場合、その自己破産は管財事件となり、財産処
分を担当する破産管財人により、財産は換金され、債権者に
分配されます。
しかし、同時廃止の場合、換金するものが何もないので破産
管財人を選出する意味がないため、破産手続き開始の決定と
同時に破産手続きの終了を決定します。
自己破産の多くは同時廃止によってなされています。
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