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みなし弁済の適用条件

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利息制限法によって定められている以上の金利を業者から請
求され、それを債務者が自ら支払った場合、業者は超過分を
債務者に返済する義務はありません。
これをみなし弁済と呼びます。
みなし弁済が業者に対認められる条件を簡単にまとめます。
契約書に基づく支払であること、債務者が利息と認識してお金
を支払っていること、債務者が自分の意志で支払っていること、
受け取り証書を発行していること、正規の金貸業者として認め
られていること…などです。
詳しく知りたい場合は弁護士などに相談してください。

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