自己破産と特定調停の違いは?
借金のお悩みで無料相談解決しますアヴァンス法務事務所 24時間メール受付中
自己破産は裁判所に申請し、裁判所の判断により、自己
破産によって借金の帳消しをする事を目的としています。
特定調停は裁判所において債権者と債務者が直接話し合
い、今後の借金返済についての計画を立てる方法です。
自己破産の場合、弁護士を雇わずに解決するのはなかな
か難しいようですが、特定調停は裁判所による調停委員
会が間に入っての話し合いですので、本人だけでも十分に
解決できます。
ただし、債権者が裁判所からの呼び出しを無視することが
ありますので、その際は自己破産など、他の解決方法を
選択することになります。
登録サイト