債権者が話し合いに応じてくれない場合
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特定調停を申請すると債権者と債務者は裁判所に呼び出さ
れ、そこで今後の債務整理についての話し合いが行われま
す。
ただ、当然債権者は借金を全額返して欲しいわけですから
話し合いの場に来るのを拒否する事もあります。
その際には債権者に罰金が科されます。
しかし、罰金を支払ってでも話し合いに応じない債権者も多く、
その場合には自己破産など、他の債務整理方法を選択する
事になります。
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