自己破産したらすぐに家を明け渡さなくてはならないのか
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自己破産が管財事件になると自宅も財産として破産管財人
に管理されることになります。
ですが、自己破産が決定したからといってすぐに自宅を明け
渡さなくてはいけないということではありません。
いずれは出て行かなくてはなりませんが、不動産などは売
却先が簡単に決まることはなかなかありませんので、売却
先が決まるまでの間であれば自己破産した後でもそのまま
住み続けることは可能です。
ただし、これは破産管財人の判断によって異なります。
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