破産財団に家が組み込まれた場合
借金のお悩みで無料相談解決しますアヴァンス法務事務所 24時間メール受付中
自己破産が管財事件として扱われる場合、現在すんでいる
自宅が破産管財人により破産財団に組み込まれます。
その際にはすぐに自宅を明け渡さなくてはならないのでしょ
うか。
破産管財人は自己破産した人の財産を処分、換金するので
すが、家などはそう簡単に売れるものではありません。
破産管財人にもよりますが、家が売れるまでの期間、自己
破産が決定してから半年~一年程度まではそのままその家
にすみ続けることができる場合もあります。
登録サイト