破産財団に属する財産について
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自己破産を申請した人に自己破産手続きにかかる費用に当
てるだけの財産があった場合、その自己破産は管財事件と
して扱われます。
裁判所が破産管財人を選任し、自己破産する人の財産をひ
とまとまりの『破産財団』として管理、売却する事になります。
破産財団として扱われる財産は次のようなものです。
・住宅(ローンが残っている場合でも財産として扱われます)
・車(売却価値が50万円以上ある場合)
・退職金
・その他、売却換金できる家財道具…などです。
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